戸田・蕨 食品衛生協会  会則

第1条 本会は、戸田・蕨食品衛生協会と称し、蕨市・戸田市に事業所または、店舗を有し、食品衛生を対象とする営業を営むものを以て組織する。

第2条 本会の事務所は、南部保健所(川口市前川1-111)におく。

第3条 本会は、協会員相互の親睦協和により、食品に基因する衛生上の危害を防止し、以て公衆衛生の向上と増進を図ることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的達成のため、適時常任理事会・理事会を開き、下記事業に関し、研究討議する。

(1)食品衛生法、旅館業法、興行場法、公衆浴場法および、その他の関係法令の研修。

(2)店舗の構造、施設ならびに食品等の衛生上の励行について。

(3)食品の衛生思想の普及、徹底および啓発につとめる。

(4)会員ならびにその従業員の健康保持推進に関すること。

(5)当該公署より、特に、衛生上指示されたこと。

(6)役員及び理事は、食品衛生指導員の資格を取得するようつとめる。

(7)その他、本会の目的達成に必要なこと。

第5条 本会に、次の役職員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  2名

(3)総務部長 1名     副部長  2名     部員 若干名

(4)指導部長 1名     副部長  2名     部員 若干名

(5)会計部長 1名     副部長  2名     部員 若干名

(6)監 事  1名  

     1名は協会員 1名は協会員又は部外者に委託することができる。 

(7)理 事  若干名

     各業種別組合の代表者及び、正副会長・各部長・各組合長の推薦により

     理事会の承認を得た協会員。

(8)職 員  若干名

第6条 本会に顧問ならびに相談役を置くことができる。

2 顧問には、関係市長、南部保健所長ならびに学識経験者、その他、役員会において、適任と認める者を委嘱し、会長の諮問に応じ、会議に発言することができる。

3 相談役は、南部保健所職員ならびに関係市の衛生担当課長および会長において推薦したる者とし、本会運営に関し、一切の相談に応じかつ会議に発言することがで

きる。

第7条 会長は本会を代表し会務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

3 総務部長は庶務を司り、会長の指示に従いすべての事業に対して企画立案する。

4 監事は、会計の監査をするものとする。

5 職員書記は、会長の指示をするものとする。

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

2 役員の任期が終了しても、後継者が就任するまでは、その職務をおこなうものとする。ただし、後継者の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 役員は、総会において選出するものとする。

第10条 会議は通常総会・臨時総会および理事会とし、会長これを招集しその議長となる。なお、通常総会は、毎年1回6月にこれを開催する。臨時総会ならびに理事

会は、必要に応じ、会長これを招集する。

第11条 総会の決議は、出席会員の2分の1を似て決する。

   2 出席できない会員は、委任状を似て表決することができる。

第12条 総会において決議すべき事項は、次のとおりである。

(1)会則の制定ならびに改訂、もしくは変更に関する事項。

(2)役員選出に関する事項。

(3)予算の編成ならびに決算の承認事項。

第13条 本会の経費は、会費および寄付金、その他の収入を似てこれに充てる。

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条 本会の運営に関し、第13条に基づき会員より会費を徴収する。会費は年額1口1500円とし、許可および更新の際、許可期間分を前納すること。

   2 組織された組合が協会に加入するときは、理事会の承認を得る。

     加入費20000円とする。

   3 本会に特別会員制度を設ける。

(1)特別会員は対象営業者のうち、特別会員として入会した者とする。

(2)特別会員の会費は年間1口10000円とし、営業規模その他により1口以上5口までとする。

第16条 本会の運営に関し、会則に定めない必要事項については別に規定として定めることができる。

 

付 則

この会則は、

昭和45年5月 1日より施行する。

昭和49年6月25日一部改正

昭和62年6月24日一部改正

平成 元年7月 6日一部改正

平成18年7月 3日一部改正

平成22年9月14日一部改正

令和 3年6月16日一部改正